はじめに
「4月〜6月は働きすぎたらダメ」
そう思って、毎年この時期だけシフトを減らしていませんか?
実はその考え、
扶養の判定とは関係ありません。
私自身も、ずっと勘違いしていました。
この記事では、
- 4月〜6月の給料で「何が決まるのか」
- 106万円・130万円の壁との違い
を、難しい言葉を使わずにスッキリ整理します。
1.「4月〜6月の給料」で決まるのは何?
結論から言うと、これは
「扶養に入れるかどうか」の話ではありません。
決まるのは、
👉 **毎月の健康保険料(天引き額)**です。
対象になる人
- すでに 社会保険に入っている人
※ 扶養内で働いている人には、基本的に関係ありません。
何が決まる?
4月・5月・6月の給料をもとに、
「あなたの保険料はこのランクですね」
という 保険料のランク(等級) が決まります。
このランクに基づいて、
9月から1年間の保険料が決まります。
・一時的にシフトを抑える
・繁忙期手当が出る月を確認する
など、事前のチェックが重要です
注意点
この3か月に残業などで給料が増えると、
👉 9月からの保険料が高くなる可能性があります。
※ 実際の金額は、加入している健康保険組合によって違います。
Q.4〜6月の給料で決まるのは「ランク」だけ?
A.はい、その通りです。
保険料が決まるまでには、
次の 2段階 があります。
ステップ① ランクを決める(全国共通)
4〜6月の給料から、
「あなたは〇等級(ランク)ですね」
と決まります。
これは法律で決まっているので、
どこの会社でも同じ計算方法です。
ステップ② 実際の金額を決める(組合ごとに違う)
「〇等級の人はいくら払うか?」
この 料金表 は、健康保険組合ごとに違います。
財政に余裕のある組合は安め、
厳しい組合は高め、という差が出ます。
スマホの「ギガ」で考えると超わかりやすい!
4〜6月の給料ルール(定時決定)
👉 どのプラン(ランク)に入るかを決める仕組み
- よく稼いだ →「20ギガプラン(高いランク)」
- 少なめ →「3ギガプラン(低いランク)」
※ ここは全国共通ルール
健康保険組合の違い
👉 プランの値段が違う
同じ「20ギガプラン」でも…
- A社の健保組合:月5,000円
- B社の健保組合:月4,000円
というように、金額が変わります。
つまり
- 4〜6月に働きすぎる
→ ランクが上がる
→ その会社の料金表で
→ 保険料が高くなる
という仕組みです。
※ まだ社会保険に入っていない人には関係ありません。
2.「106万円の壁」とは?
これは、
自分が社会保険に入るかどうかの基準です。
ポイント
- 契約上の月給が 8.8万円以上 など
- 4〜6月限定の話ではありません
- 雇用契約書の内容て判断されます
相談先
👉 自分の勤務先(会社)
3.「130万円の壁」とは?
これは、
家族(夫など)の健康保険の
**「扶養に入れるかどうか」**の基準です。
基準
- 年間の 見込み収入が130万円未満
相談先
👉 家族が加入している健康保険組合
※ 組合ごとに細かいルールが違うので、
ここに聞くのが一番確実です。
※最新注意点(2026年4月〜)
- 実際の給料より
👉 雇用契約書の内容を重視するケースが増えます
ひと目でわかる!まとめ
4〜6月のルール
- 何の話?:保険料の金額決め
- 見るもの:4・5・6月の給料
- 対象:すでに社会保険に入っている人
106万円の壁
- 何の話?:自分が社会保険に入るか
- 見るもの:契約内容
- 相談先:自分の会社
130万円の壁
- 何の話?:家族の扶養に入れるか
- 見るもの:年間の見込み収入(+契約内容)
- 相談先:家族の健康保険組合
まとめ
「4月〜6月に働くと損をする」という話は、
すでに社会保険に入っている人の保険料の話です。
扶養内で働きたい人は、
この時期だけを気にするのではなく、
👉 自分の契約内容がどうなっているか
を必ず確認しましょう。
迷ったときは、
- 自分の会社
- 家族の健康保険組合
正しい相手に聞くことが一番の近道です。
知らないまま働き方を調整するのが、
実はいちばんの「損」かもしれません。
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