【2026年法改正】離婚・事実婚(内縁)も対象?年金分割損しない方法✨

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最近、まわりで「離婚した」という話…増えていませんか? 私の周りはおおいです…

2026年から、離婚時の「年金分割」のルールが変わります。

でも注意

たった1日の差で、手続きできる期間が3年も変わります😳

期限を過ぎると…将来もらえるはずだった年金が0円になる可能性も💦

「離婚しても年金を分けられる制度」を、主婦さん向けにわかりやすく解説します🍀

サクッと聴きたい方はこちら⬇️

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💡 年金分割ってどんな制度?

年金を「大きなケーキ🍰」だと思ってください。

結婚生活で2人が協力して作った将来のお金(年金)のうち、

結婚していた期間のケーキを、離婚するときに公平に分ける制度 これが「年金分割」です✨

特に、夫が会社員だった家庭では大切な制度になります。

婚姻期間中の「厚生年金」の一部を、奥さんが受け取れる(分けられる)可能性があるんです。

🏠 “全部”の年金を分けるわけじゃない!

年金の種類分割できる?特徴・注意点
厚生年金・共済年金できる!会社員や公務員の上乗せ年金。ここを山分けします!🍰
国民年金(基礎年金)❌ できない全員一律の基本の年金(元々自分の分があるため対象外)
iDeCo・企業年金など❌ できない個人の自由な積立(※財産分与の対象にはなることあり)

⚠️ 元夫がずっと「自営業」なら対象外!

ここはかなり重要です。分けられるのは「厚生年金」だけです。

❌ 自営業

❌ フリーランス

❌ ずっと国民年金だけだった

という場合は、対象外になるケースがあります😢

ただし! 結婚期間中に少しでも「会社員」として働いていた時期があれば、

その期間分は対象になる可能性があります

「自営業だから無理だ」と最初から決めつけないように注意です!

✋ 分けられる年金は2種類ある!

ご自身の状況によって、使える制度が違います。

最大の違いは「夫の同意(話し合い)が必要かどうか」です。

制度の名前対象になる人・期間夫の同意(話し合い)割合
① 第3号分割2008年4月以降の扶養期間不要!
(妻1人で手続きOK)
自動で
50%
② 合意分割共働き期間がある人
2008年3月以前の期間
⚠️ 必要!
(まとまらないと裁判にも)
最大
50%

会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されていた期間がチャンスです!

【重要】2008年以前に結婚していても大丈夫!

「2008年以降の結婚じゃないと、3号分割(1人で申請)はできない」と思っていませんか?

  •  2008年以前に結婚していても:
    「2008年4月以降」の婚姻期間分は、3号分割が可能です。
  •  2008年以前の分も欲しい場合:
    その期間だけ「合意分割(話し合い)」が必要です。

① 第3号分割(専業主婦・扶養内パートの人)

かなり使いやすい制度です✨

  • 自動で50%ずつに分けられる
  • 夫の同意なしでOK!妻1人でも申請できる

② 合意分割(共働き・2008年以前の分も欲しい)

こちらは夫婦で「割合」を決める方法です。最大50%まで分けられます。

  • ⚠️ 夫婦での話し合いが必要
  • ⚠️ まとまらない場合は裁判所になることも

🚨 超重要!2026年から期限が変わる!

以前は、離婚した翌日から「2年以内」に手続きしないといけませんでした。

法改正により、2026年4月1日からは「5年以内」に延長されました!✨

ただし、離婚した日によってルールがパッキリ変わります👇

離婚した日手続きの期限
2026年3月31日 以前⚠️ 2年以内(今まで通り!)
2026年4月1日 以降5年以内(延長されました!)

たった1日の差で3年も変わります😳 「まだ大丈夫」が一番危険です💦

⚠️ 「5年あるから後でいい」は危険!

大きな注意点があります。 もし手続き前に元夫が亡くなった場合、請求期限が「死亡した日から1ヶ月以内」に急に短くなるケースがあります💦

離婚後は連絡を取っていないことも多いですよね。

「まだ大丈夫」と思っていたら、思わぬ形で手続きができなくなる悲劇も起きています。

離婚後は早めに確認する

放置しない これが鉄則です!

💥 実は「妻→夫」に分けるケースもある!?

「主婦だから絶対にもらえる」

と思っていると、意外なケースがあります😳

年金分割は、

“多い人から少ない人へ公平に分ける制度”

だからです。

例えば、結婚生活の途中で、

✅ お互い正社員だった
✅ 妻のほうが収入が高かった
✅ 妻のほうが厚生年金を多く払っていた

こんな共働き期間がある場合は…

妻 → 夫

へ分けるケースもあります。

💡イメージはこんな感じ

 婚姻期間中の年金記録分割後のイメージ
👩 妻10万円分7.5万円分
👨 夫5万円分7.5万円分
💰 合計15万円分半分ずつ

2人の合計を公平に半分ずつにするため、

妻から夫へ2万5千円分が移るイメージです。

手元の「ねんきん定期便」や年金事務所で確認できます

🧠 元夫が認知症や大病の場合も要注意!

熟年離婚のケース⚠️

元夫が、認知症大病「話し合いや判断が難しい状態」になると、

年金分割の手続きが一気に複雑になることがあります💦

本来「合意分割」は夫婦で話し合って決めますが、判断が難しくなると…

❌ 夫婦だけで進められない

❌ 家庭裁判所で「成年後見人」などの手続きが必要になることも

つまり、「あとでやろう」が大変になるケースも😢

ただし安心ポイントも🍀

2008年4月以降の扶養期間(第3号分割) こちらは夫の同意なしでも、妻1人で申請できます!

💍 籍を入れていない「事実婚(内縁)」でも対象になることが!

「うちは入籍していないから関係ないよね…」 と思っている方もいるかもしれません💦

実は事実婚(内縁)でも条件を満たせば対象になるケースがあります

たとえば、

  • 相手が会社員・公務員だった
  • 相手の健康保険の扶養に入っていた などの条件がある場合です。

ただし、「一緒に住んでいただけ」で対象になるとは限りません⚠️審査は慎重に行われますので、「私の場合はどうかな?」と思ったら、必ず年金事務所でご自身の状況を確認してみてくださいね。 最初から諦めないことが大切です🍀

💡 よくある質問Q&A

Q. 専業主婦なら絶対もらえる? → いいえ💦元夫がずっと自営業だった場合は、分ける厚生年金がないケースもあります。

Q. 再婚したら年金分割は消える? → 消えません✨一度分割された年金は、完全に「自分の年金」として扱われます。

Q. 期限を過ぎたらどうなる? → 原則、1円も請求できなくなる可能性があります⚠️「まだいいや」は本当に危険です。

Q. 事実婚(内縁)なら必ず対象? → 必ずではありません💦扶養関係や同居の実態など、厳しい条件があります。

✅ まとめ

離婚って、手続きだけでも本当に大変ですよね💦 でも年金分割は、知らないだけで将来の生活費に大きな差が出る制度でもあります。

特に覚えておきたいポイント👇

✅ 分けられるのは「厚生年金」だけ

✅ 2026年4月1日以降は期限が5年(3月以前は 2年

✅手続き前に元旦那が亡くなると 1ヶ月以内 に大幅短縮!

✅ 事実婚(内縁)でも対象になるケースあり

✅ 放置すると手続きが難しくなることも

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そう思った方は、一度お金のプロに相談してみるのが一番安心です。

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