最近、まわりで「離婚した」という話…増えていませんか? 私の周りはおおいです…
2026年から、離婚時の「年金分割」のルールが変わります。
でも注意
⚠️ 2026年4月1日以降に離婚 ➡ 手続き期限は「5年」
⚠️ 2026年3月31日以前に離婚 ➡ 今まで通り「2年」のまま!
たった1日の差で、手続きできる期間が3年も変わります😳
期限を過ぎると…将来もらえるはずだった年金が0円になる可能性も💦
「離婚しても年金を分けられる制度」を、主婦さん向けにわかりやすく解説します🍀
サクッと聴きたい方はこちら⬇️

💡 年金分割ってどんな制度?
年金を「大きなケーキ🍰」だと思ってください。
結婚生活で2人が協力して作った将来のお金(年金)のうち、
結婚していた期間のケーキを、離婚するときに公平に分ける制度 これが「年金分割」です✨
特に、夫が会社員だった家庭では大切な制度になります。
婚姻期間中の「厚生年金」の一部を、奥さんが受け取れる(分けられる)可能性があるんです。
🏠 “全部”の年金を分けるわけじゃない!
| 年金の種類 | 分割できる? | 特徴・注意点 |
| 厚生年金・共済年金 | ✅ できる! | 会社員や公務員の上乗せ年金。ここを山分けします!🍰 |
| 国民年金(基礎年金) | ❌ できない | 全員一律の基本の年金(元々自分の分があるため対象外) |
| iDeCo・企業年金など | ❌ できない | 個人の自由な積立(※財産分与の対象にはなることあり) |
⚠️ 元夫がずっと「自営業」なら対象外!
ここはかなり重要です。分けられるのは「厚生年金」だけです。
❌ 自営業
❌ フリーランス
❌ ずっと国民年金だけだった
という場合は、対象外になるケースがあります😢
ただし! 結婚期間中に少しでも「会社員」として働いていた時期があれば、
その期間分は対象になる可能性があります
「自営業だから無理だ」と最初から決めつけないように注意です!
✋ 分けられる年金は2種類ある!
ご自身の状況によって、使える制度が違います。
最大の違いは「夫の同意(話し合い)が必要かどうか」です。
| 制度の名前 | 対象になる人・期間 | 夫の同意(話し合い) | 割合 |
| ① 第3号分割 | 2008年4月以降の扶養期間 | ❌ 不要! (妻1人で手続きOK) | 自動で 50% |
| ② 合意分割 | 共働き期間がある人 2008年3月以前の期間 | ⚠️ 必要! (まとまらないと裁判にも) | 最大 50% |
会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されていた期間がチャンスです!
【重要】2008年以前に結婚していても大丈夫!
「2008年以降の結婚じゃないと、3号分割(1人で申請)はできない」と思っていませんか?
① 第3号分割(専業主婦・扶養内パートの人)
かなり使いやすい制度です✨
② 合意分割(共働き・2008年以前の分も欲しい)
こちらは夫婦で「割合」を決める方法です。最大50%まで分けられます。
- ⚠️ 夫婦での話し合いが必要
- ⚠️ まとまらない場合は裁判所になることも
🚨 超重要!2026年から期限が変わる!
以前は、離婚した翌日から「2年以内」に手続きしないといけませんでした。
法改正により、2026年4月1日からは「5年以内」に延長されました!✨
ただし、離婚した日によってルールがパッキリ変わります👇
| 離婚した日 | 手続きの期限 |
| 2026年3月31日 以前 | ⚠️ 2年以内(今まで通り!) |
| 2026年4月1日 以降 | ✨ 5年以内(延長されました!) |
たった1日の差で3年も変わります😳 「まだ大丈夫」が一番危険です💦
⚠️ 「5年あるから後でいい」は危険!
大きな注意点があります。 もし手続き前に元夫が亡くなった場合、請求期限が「死亡した日から1ヶ月以内」に急に短くなるケースがあります💦
離婚後は連絡を取っていないことも多いですよね。
「まだ大丈夫」と思っていたら、思わぬ形で手続きができなくなる悲劇も起きています。
✅ 離婚後は早めに確認する
✅ 放置しない これが鉄則です!
💥 実は「妻→夫」に分けるケースもある!?
「主婦だから絶対にもらえる」
と思っていると、意外なケースがあります😳
年金分割は、
“多い人から少ない人へ公平に分ける制度”
だからです。
例えば、結婚生活の途中で、
✅ お互い正社員だった
✅ 妻のほうが収入が高かった
✅ 妻のほうが厚生年金を多く払っていた
こんな共働き期間がある場合は…
妻 → 夫
へ分けるケースもあります。
💡イメージはこんな感じ
| 婚姻期間中の年金記録 | 分割後のイメージ | |
|---|---|---|
| 👩 妻 | 10万円分 | 7.5万円分 |
| 👨 夫 | 5万円分 | 7.5万円分 |
| 💰 合計 | 15万円分 | 半分ずつ |
2人の合計を公平に半分ずつにするため、
妻から夫へ2万5千円分が移るイメージです。
手元の「ねんきん定期便」や年金事務所で確認できます✨
🧠 元夫が認知症や大病の場合も要注意!
熟年離婚のケース⚠️
元夫が、認知症や大病で「話し合いや判断が難しい状態」になると、
年金分割の手続きが一気に複雑になることがあります💦
本来「合意分割」は夫婦で話し合って決めますが、判断が難しくなると…
❌ 夫婦だけで進められない
❌ 家庭裁判所で「成年後見人」などの手続きが必要になることも
つまり、「あとでやろう」が大変になるケースも😢
ただし安心ポイントも🍀
✅ 2008年4月以降の扶養期間(第3号分割) こちらは夫の同意なしでも、妻1人で申請できます!
💍 籍を入れていない「事実婚(内縁)」でも対象になることが!
「うちは入籍していないから関係ないよね…」 と思っている方もいるかもしれません💦
実は、事実婚(内縁)でも条件を満たせば対象になるケースがあります!
たとえば、
- 相手が会社員・公務員だった
- 相手の健康保険の扶養に入っていた などの条件がある場合です。
ただし、「一緒に住んでいただけ」で対象になるとは限りません⚠️審査は慎重に行われますので、「私の場合はどうかな?」と思ったら、必ず年金事務所でご自身の状況を確認してみてくださいね。 最初から諦めないことが大切です🍀
💡 よくある質問Q&A
Q. 専業主婦なら絶対もらえる? → いいえ💦元夫がずっと自営業だった場合は、分ける厚生年金がないケースもあります。
Q. 再婚したら年金分割は消える? → 消えません✨一度分割された年金は、完全に「自分の年金」として扱われます。
Q. 期限を過ぎたらどうなる? → 原則、1円も請求できなくなる可能性があります⚠️「まだいいや」は本当に危険です。
Q. 事実婚(内縁)なら必ず対象? → 必ずではありません💦扶養関係や同居の実態など、厳しい条件があります。
✅ まとめ
離婚って、手続きだけでも本当に大変ですよね💦 でも年金分割は、知らないだけで将来の生活費に大きな差が出る制度でもあります。
特に覚えておきたいポイント👇
✅ 分けられるのは「厚生年金」だけ
✅ 2026年4月1日以降は期限が5年(3月以前は 2年)
✅手続き前に元旦那が亡くなると 1ヶ月以内 に大幅短縮!
✅ 事実婚(内縁)でも対象になるケースあり
✅ 放置すると手続きが難しくなることも
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