「もし病気になって、仕事を休むことになったら……生活費ってどうなるんやろ?」
そんな不安、ありませんか?
実は会社員などが加入している健康保険には、病気やケガで仕事を休んだときに生活を支えてくれる
「傷病手当金」という制度があります。
私の友人も、実際に病気になって仕事を休むことになり、
初めてこの制度について詳しく知りました。
「社会保険って、思っていた以上に手厚いんやな」
と実感したそうです。
ただし、ここで注意したいのが**「知っているかどうか」で
受け取れるお金が変わることがあるということ。
たとえば、傷病手当金は有給休暇との使い方や、退職するタイミングによっては、
思っていたように受け取れないことがあります。
場合によっては、何十万円単位で差が出ることも。
今回は、友人たちの実体験をもとに、
について、初心者の方にもできるだけわかりやすくまとめました。
「保険って、何となく不安だから入っておこう」
そう思っている方こそ、一度知っておいてほしい内容です。
まずは、「有給を使ったら傷病手当金がもらえない!?」という話から紹介します。
⬇️サクッと聞きたい方は、ラジオでも発信しています⬇️

「有給を使ったらもらえない!?」Aくんの勘違い
友人のAくんが体調を崩し、約1か月会社を休むことになりました。
Aくんは安心した様子で、

「傷病手当金があるから、休んでも給料の約3分の2はもらえるよ。」
と言っていました。
ところが後日

「手当金が振り込まれない…」
と慌てて連絡がありました。
理由を聞いてみると、Aくんは最初のほとんどを有給休暇で休んでいたのです。
Aくんは、有給休暇と傷病手当金を同時にもらえると思っていたんですね。
制度を知らないだけで、大きく損をしてしまうこともあります。
❌傷病手当金には絶対に知っておきたいルールがある
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった人の生活を支える制度です。
条件を満たせば、給与のおおよそ3分の2が支給され、
最長1年6か月受け取ることができます。
大事なルールがあります。
会社から給与が支払われている間は、原則として傷病手当金は支給されません。
待期期間となる最初の3日間は、有給休暇を使っても欠勤でも構いません。
4日目以降も有給休暇を使い続けると、会社から給与が支払われているため、
傷病手当金は受け取れなくなります。
💡 手当金をもらうための「最初の3日間(待期期間)」とは?
傷病手当金をもらうには、まず「仕事ができない状態で連続して3日間休む」
というスタートライン(待期期間)をクリアする必要があります。
この最初の3日間について、実は多くの方が誤解しています!
⚠️ 一番のワナ!「4日目以降」の過ごし方
勘違いしやすいのは、条件をクリアした「4日目以降」
💡 損しない!「有給」と「欠勤(傷病手当金)」の賢い使い分け
「じゃあ有給は使わない方がいいの?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません!
傷病手当金でもらえるのは**給料の約2/3(約67%)ですが、
有給休暇なら給料の100%**がもらえます。
ですので、一番おトクな休み方はこちらです👇
- 最初の3日間: 有給を使って休む(給与100%+待期期間クリア!)
- 有給が残っている間: 有給を使って休む(給与100%)
- 有給を使い切った後: 欠勤にして「傷病手当金」をもらう(給与の約2/3)
【例:1ヶ月(30日間)休む場合】
「有給」と「欠勤(傷病手当金)」を上手に組み合わせることで、給料と手当金の両方を受け取ることができます。
これで「土日も含めていいこと」「有給の賢い併用法」「会社への気まずさ解消」がぜんぶ完璧に伝わります!
💡 知っておきたい豆知識:お金はどこから出るの?
「休んでいるのに手当をもらうなんて、会社に申し訳ない…」と思う必要はありません!
傷病手当金は、会社からではなく、あなたが毎月お金を払っている
「健康保険(協会けんぽ等)」から支給されます。
会社はあくまで「この期間、仕事を休んでいて給料を出していません」という
証明をしてくれる窓口です。
遠慮せずにしっかり申請しましょう!
ひと目でわかる傷病手当金
| 休んだ日の状況 | 傷病手当金 | 理由・ポイント |
| 最初の3日間(助走期間) | ❌ でない | 有給でも欠勤でもOK(まずは3連休が必要) |
| 4日目以降に有給で休んだ | ❌ もらえない | 会社から給与が支払われているため |
| 4日目以降に欠勤(給与なし) | ⭕️ もらえる | 手当金(給与の約2/3)で生活を支えるため |
| 給与が一部だけ支給された | △ 差額のみ | 手当金より給与が少ない場合は差額がもらえる |
| 自営業(国民健康保険) | ❌ 原則なし | 国保には傷病手当金の制度がないため※ |
※自治体によって例外的な制度がある場合があります。
ガンになったBさんが実感した「社会保険のありがたさ」
もう一人の友人Bさんは、ガンが見つかり、治療に専念するため退職を考えていました。
しかし、制度を調べるうちに、
「先に退職すると傷病手当金が受け取れなくなる可能性がある」
ことを知ります。
そこで会社へ相談し、在職中に傷病手当金の支給対象となってから退職しました。
その結果、退職後も毎月約16万円の傷病手当金を受け取りながら、
安心して治療に専念できています。
※支給額は給与によって異なります。
退職後も受け取るには
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
- 退職時点で傷病手当金の支給要件を満たしていること
などの条件があります。
傷病手当金を継続して受け取るには、定期的に医師の証明を受けながら申請する必要があります。
傷病手当金の後は失業保険へ
Bさんはさらに、
退職後すぐハローワークで
「病気ですぐには働けません」
という手続きを行い、失業保険の受給期間を延長しました。
そのため、
約1年6か月傷病手当金を受け取り、
治療が終わって働けるようになってから失業保険を受け取る予定です。
高額療養費制度も家計を守ってくれる
「ガン治療って何百万円もかかるんじゃないの?」
と不安になりますよね。
そんな時に助けてくれるのが高額療養費制度です。
所得によって異なりますが、1か月の医療費には自己負担額の上限があります。
そのため、高額な手術や抗がん剤治療を受けても、
自己負担が際限なく増えるわけではありません。
傷病手当金と高額療養費制度を組み合わせることで、
生活費と医療費の両方を支えてくれるのが、日本の社会保険制度の大きな強みです。
それでもBさんが「入っていてよかった」と話した民間保険
「じゃあ、民間の保険はいらないの?」
と思うかもしれません。
しかし、Bさんは
「社会保険のおかげで生活は守られた。でも、がん保険の診断一時金100万円は本当に助かった。」
Bさんのは、診断一時金が生活費や差額ベッド代や交通費など、公的医療保険ではカバーしにくい費用に充てられたため助かったそうです。
必要な保障は家族構成や貯蓄額によって人それぞれ異なります。
💡 「何となく不安」で保険に入り続けていませんか?
日本の社会保険は、思っている以上に手厚い制度がそろっています。
まずは国の制度を知り、
「足りない分だけ」を民間保険で補う」のが一番賢い節約術です。
「私の保険、このままで大丈夫かな?」
「入りすぎていないかな?」
と気になった方は、一度FPに無料で相談してみるのも一つの方法です。
相談だけでも大丈夫です。


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